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Vol.16


尿細胞診について

平成22年4月4日

日本臨床泌尿器科医会
会長 吉田 英機


(医科点数表の解釈・平成22年4月版が未発行のため一部記載が不十分な箇所があります。「保険診療の手引き 第7版(平成22年8月発行予定)」には改善の予定です。

N004 細胞診検査(1部位につき)(   )

1 婦人科材料等によるもの                       
150点

2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの                         
190点
N004 細胞診
(1) 腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼
科プロヴァツェク小体標本作製並びに天疱瘡におけるTzanck細胞の標
本作製は、細胞診により算定する。
(2) 同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行っ
た場合であっても、1回として算定する。
(3) 「2」の「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等」とは、喀痰細胞診、気管支
洗浄細胞診、体腔液細胞診、体腔洗浄細胞診、体腔臓器擦過細胞診及
び髄液細胞診等を指す。


尿細胞診は、2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの  190点  となります。
尿は膀胱腔から排出された液体のため(体腔液細胞診)
膀胱洗浄液・腎盂洗浄液等もこれに該当します(体腔洗浄細胞診)

病理医が勤務する医療機関で病理医が細胞診を診断した場合、2 細胞診断料 240点となります。
病理医ではなく細胞検査士が診断した場合、病理判断料150点 となります。

※1.「血尿」関連の病名では、月1回 可
※2.「癌の疑い」であれば、月3回まで 可

N006

1 組織診断料    
500点

2 細胞診断料      

       240点


1 1については、病理診断を専ら担当する医師が勤務す
る病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤
務する診療所である保険医療機関において、区分番
号N000に掲げる病理組織標本作製、区分番号N
001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分
番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理
組織標本作製若しくは区分番号N003に掲げる術
中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本
に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以
外の保険医療機関で作製された組織標本に基づく診
断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にか
かわらず、月1回に限り算定する。
2 2については、病理診断を専ら担当する医師が勤務す
る病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤
務する診療所である保険医療機関において、区分番
号N003−2に掲げる術中迅速細胞診若しくは区
分番号N004に掲げる細胞診の2により作製され
た標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療
機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づく
診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数に
かかわらず、月1回に限り算定する。
3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された
標本に基づき診断を行った場合は、区分番号N00
0からN004までに掲げる病理標本作製料は、別

   に算定できない。
N007

病理判断料150点

注  
1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、
月1回に限り算定する。
2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場

     合には、算定しない。

 
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