| N006 |
1 組織診断料
500点
2 細胞診断料
240点 |
注
1 1については、病理診断を専ら担当する医師が勤務す
る病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤
務する診療所である保険医療機関において、区分番
号N000に掲げる病理組織標本作製、区分番号N
001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分
番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理
組織標本作製若しくは区分番号N003に掲げる術
中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本
に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以
外の保険医療機関で作製された組織標本に基づく診
断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にか
かわらず、月1回に限り算定する。
2 2については、病理診断を専ら担当する医師が勤務す
る病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤
務する診療所である保険医療機関において、区分番
号N003−2に掲げる術中迅速細胞診若しくは区
分番号N004に掲げる細胞診の2により作製され
た標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療
機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づく
診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数に
かかわらず、月1回に限り算定する。
3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された
標本に基づき診断を行った場合は、区分番号N00
0からN004までに掲げる病理標本作製料は、別
に算定できない。 |
略 |